金額


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セット内容

収集の確認作業 お客様がご用意した資料を確認。公正証書作成に利用できるか事前に判断させて頂きます。

所有財産目録作成 不動産や預貯金などの財産を確認し、財産目録を作成させて頂きます。

公証人との公正証書作成の打ち合わせ代行、原案作成 面倒で難しい遺言書の内容の打ち合わせも行政書士が代行して行います。お客様は行政書士に遺言の主旨を伝え、書類を用意するだけ。あとは行政書士が原案をご用意させて頂きます。

証人もセット ICS行政書士法人の行政書士、スタッフが証人となりますので安心です。

遺言書の紛失時の請求対応 遺言書の正本謄本をなくしても再発行が可能です。その際の請求をお手伝いさせて頂きます。
(但し、実費及び弊所料金がかかります。)

遺言書の書き直し 遺言書を書き直したい場合には、無料(1回まで。作成から1ヶ月以内に限ります。)で書き直しの手続きを行わせて頂きます。(ただし、公証役場の手数料、及び証人費用、実費が必要です)

遺言執行者対応 ICS行政書士法人を遺言執行者として選任して頂くことが可能です。 遺言執行費用もあらかじめ決められており、明瞭・低価格。安心してお任せいただけます。

遺言書のお預り無料 弊所で作成頂いた皆様には、遺言書を無料でお預かりいたします。金融機関の貸金庫で預かりますので、安全安心。紛失の心配もございません。

※ご来所相談は2回まで無料。3回目以降は1時間1万円の相談料がかかります。
※出張訪問相談は1回1時間あたり下記の相談料+交通費実費がかかります。

弊所から1時間以内 11,000円
弊所から2時間以内 12,000円

出張訪問相談の場合には、あらかじめ相談料のお見積もり、ご請求をさせて頂き、費用のお振込みを頂いてから出張訪問相談をさせていただきます。

内容 料金(消費税込) 備考
戸籍謄本、住民票、戸籍の附票、不動産履歴事項全部証明書、不動産評価証明書、不動産名寄帳等の書類の取得 1通 2,750円 遺言者、相続人、受遺者を特定するため、戸籍、住民票などの資料が必要です。また、不動産の状況を確認するための不動産履歴事項全部証明書、公証役場の費用を計算する際に必要な評価証明書の取得(毎年届く固定資産税課税証明書がある場合には評価証明書の取得は必要ありません。)や所有不動産の確認のため不動産名寄帳の取得も必要な場合があります。

公証役場へ支払う手数料

遺言の窓口をご利用いただき、公正証書遺言を作成する場合、遺言の窓口の利用料88,000円+実費等の他、公証役場に支払う手数料が別途必要となります。

公証役場手数料

遺言に書かれる財産の総額 手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円

1億円を超える部分については

  • 1億円を超え3億円まで  5000万円毎に 1万3000円
  • 3億円を超え10億円まで 5000万円毎に 1万1000円
  • 10億円を超える部分   5000万円毎に   8000円

がそれぞれ加算されます。
※1上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
※2財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
※3遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
※4さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
※5 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
※6 公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。具体的なお見積もりは具体的な遺言の内容をお聞きしてからお見積もりさせて頂きます。
(公証役場HPから抜粋)

遺言の窓口を利用した場合の公正証書遺言作成にかかる費用の具体例

遺言の窓口は、明朗会計。わかりやすく、リーズナブルな価格で完璧な遺言が作成できます。

例1

夫が遺言を書く場合
家族構成   夫、妻、子ども1人の3人家族
夫の資産総額 総資産3000万円(マンション1戸あり)
相続のさせ方 妻へ2000万円、子に1000万円
遺言の窓口へのご依頼内容  公正証書遺言の作成、不動産履歴事項全部証明書1通取得

遺言の窓口の手数料       88,000円
履歴事項全部証明書1通の法務局手数料 600円
履歴事項全部証明書取得手数料   2,750円
交通費・送料・通信費等実費    5,000円
※交通費等は実費のため案件ごとに変動いたします。
公証役場手数料         56,100円

公証役場手数料の内訳23,000円(妻分の費用)+17,000円(子の分)+11,000円(1億円以下の分の加算)=小計51,000円+消費税5,100円
=合計56,100円

合計             152,450円

例2

夫が遺言を書く場合
家族構成   妻、子ども2人の3人家族
夫の資産総額 総資産6000万円(土地一筆、建物1棟あり)
相続のさせ方 妻へ6000万円、子には相続させない
遺言の窓口へのご依頼内容  公正証書遺言の作成、不動産履歴事項全部証明書2通取得

遺言の窓口の手数料         88,000円
履歴事項全部証明書2通の法務局手数料 1,200円
履歴事項全部証明書取得手数料     5,500円
交通費・送料・通信費等実費      5,000円
※交通費等は実費のため案件ごとに変動いたします。
公証役場手数料           59,400円

公証役場手数料の内訳43,000円(妻分の費用)+11,000円(1億円以下の分の加算)=小計54,000円+消費税5,400円
=合計59,400円

合計             159,100円

例3

母が遺言を書く場合
親族公正 母、子3名(内1子1名はすでに死亡)、死亡した子の子(孫)2名
母の資産総額 1億5000万円
相続のさせ方 子2名にそれぞれ5000万円、死亡した子の子(孫)1名に3000万円、死亡した子の子(孫)1名に2000万円を相続させる場合
遺言の窓口へのご依頼内容 公正証書遺言の作成、不動産履歴事項全部証明書3通取得、戸籍の取得5通

遺言の窓口の手数料         88,000円
履歴事項全部証明書3通の法務局手数料 1,800円
戸籍5通               2,250円
履歴事項全部証明書、戸籍取得手数料 22,000円
交通費・送料・通信費等実費      5,000円
※交通費等は実費のため案件ごとに変動いたします。
公証役場手数料          114,400円

公証役場手数料の内訳29,000円×2名(子2名分の費用)+23,000円×2名⦅子の子(孫)分⦆=小計104,000円+消費税10,400円
=合計114,400円

合計             233,450円

 

亡くなった後の手続き(遺言執行)の「費用負担の軽さ」
もサービスの重要な要素です

遺言の作成は安くても、実際の遺言執行にかかる費用が心配。。。

そのような声もよく聞かれます。遺言の窓口、ICS行政書士法人は遺言執行にかかる費用も明朗会計。信託銀行や弁護士会の報酬基準と比べ割安で安心。
「遺言執行費用があまりに高く後でびっくりする」なんてこともありません。遺言は財産を受ける方への「遺言執行の費用負担の軽さ」にも配慮しなければなりません。

特急料金

末期ガンや病気が重篤な方など、早急に書面を作成しなければならないケースがあります。弊所ではそのような急を要する遺言作成にも即座に対応。最短ご依頼日当日で遺言の作成が可能です。

公正証書遺言・特急料金 通常の遺言作成費用に下記の費用が加算されます

期間 特急料金(消費税込)
2週間以内に作成 55,000円
1週間以内に作成 110,000円
3日以内に作成 220,000円

自筆証書遺言の作成サポート

内容

自筆証書遺言(ご自身の「自筆」で遺言を書いて作成する種類の遺言)を作成するサポートをいたします。遺言を作成したいご依頼者様のご要望に合わせ、自筆で行う遺言を作成いたします。

弊所の自筆証書遺言作成の利点

①遺言相続に精通した行政書士が、お客様の状況に合わせて内容をご提案致します。
②遺言書完成まで何度でも修正が可能です。
③最終的に

料金

基本料金 29,000円(消費税別)

オプション

①予備的遺言 遺言作成時に財産を相続(又は遺贈)しようとしていた方が万が一亡くなってしまった場合に、その次の相続人(又は受遺者)をあらかじめ指定しておく文章です。これを入れることにより、万が一指定した相続人(又は受遺者)が死亡しても、遺言を書き換えるリスクが無くなります。
一人あたり3,000円(3,240円)
②祭祀主催者の指定 いわゆる「お墓」「法事」「仏壇を引き継ぐ方」を決めておくことです。これにより明確にお墓などを守っていく方を指定でき、思わぬ争いを避け、安心してお墓などを次の方に引き継ぐことができます。
1人あたり5400円(消費税込)
③遺言執行者 書かれた遺言の内容を執行()する方を指定することができます。これにより遺言執行者が単独で不動産の登記や銀行の相続手続きなどを行うことが可能です。遺言執行者は通常の場合は入れたほうがいいでしょう。
一人あたり3,240円
③戸籍、住民票の調査 遺言を作成する際、相続財産をもらう方(相続人、受遺者)の正確なお名前、生年月日、続き柄等の情報を記載する必要があります。これを調べるため、戸籍等の調査をご依頼いただけます。
1通2,700円(消費税込)

特急料金

末期ガンや病気が重篤な方など、早急に書面を作成しなければならないケースがあります。弊所ではそのような急を要する遺言作成にも即座に対応。最短ご依頼日当日で遺言の作成が可能です。

自筆証書遺言・特急料金 通常の遺言作成費用に下記の費用が加算されます

期間 特急料金(消費税込)
3日以内に作成 110,000円
1日以内に作成 220,000円

遺言書預かりサービス

期間 料金(消費税込)
30年間 33,000円

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