事例


018434aa464621668920a7ea591e5d13_l

夫婦のみで子どもがいない場合
(夫婦の親は既に亡くなっています)

遺言あり 遺言なし

夫が先に亡くなった時は妻へ、妻が先に亡くなった時は夫へと遺言を書いておきました。夫が先に亡くなっても、すべての財産は妻へ確実に相続されます。

夫婦のうち、夫が先に亡くなった場合で、夫に兄弟がいる場合、妻に4分の3の財産が、夫の兄弟に4分の1の財産が相続されることとなります。
せっかく夫婦で築いた財産を目減りさせることとなりますし、妻と夫の兄弟の仲が悪い場合などには、無用な争いになる可能性があります。

離婚した妻との間に子がいますが、
現在結婚している妻と子にすべて相続させたい場合

遺言あり 遺言なし

現在結婚している妻と子に原則すべての相続をさせることができます。
※しかし、離婚した妻との間の子には遺留分減殺請求権があり本来もらえる金額の2分の1は支払う必要が出てくる場合があります。

現在結婚している妻と子のほか、離婚した妻との間の子にも相続権があるため、必ず遺産分割協議が必要となります。離婚した妻との間の子に署名捺印をもらう必要があるため、揉める場合があります。

内縁の妻に財産を差し上げたい場合。

遺言あり 遺言なし

内縁の妻に財産を相続させたい場合、遺言をすることで確実に財産を内縁の妻に残すことが可能です。
※ただし、婚姻中の妻や実子いる場合には、遺留分減殺請求をされる場合があります。

内縁の妻には相続権はなく、原則として相続されません。内縁の妻が亡くなった内縁の夫所有の家に住んでいる場合には、亡くなった内縁の夫の家を出ていかざるを得ない場合もあり、酷な状況になります。

夫は死亡しており、子がいない独居のケース。
自分も高齢で、自分の兄弟も高齢。また仲の悪い兄弟も いる。
面倒を見てくれている甥(おい)に相続させたい。

遺言あり 遺言なし

本来、甥に相続権はありませんが、遺言をすることで相続させることが可能となります。また、遺言があれば、仲の悪い兄弟には相続されません。
また、兄弟には遺留分減殺請求権もないため、甥にすべての財産を相続させることが可能となります。

面倒を見てくれている甥に相続権はないため、財産を相続させることができません。また、仲の悪い兄弟が相続人となり、ご本人の希望が全く実現できないことになります。

相続関係が複雑な場合

本来、甥に相続権はありませんが、遺言をすることで相続させることが可能となります。また、遺言があれば、仲の悪い兄弟には相続されません。また、兄弟には遺留分減殺請求権もないため、甥にすべての財産を相続させることが可能となります。

相続人同士の仲が悪く、特定の人に相続させたくない場合

長男とどうしても仲が悪く財産を相続させたくない場合には、遺言を書いておくことで特定の人に財産を相続させないことができます。 ※ただし、排除した方の遺留分減殺請求権を排除することはできません。

家を継ぐ長男に他の兄弟よりも多く財産を残したい

今後家を継いでいく長男に、墓守代として他の兄弟よりも多く財産を相続させたい場合。家や土地を守っていくものとして、手厚く相続させたい場合にも遺言が希望通りの相続が可能です。 ※ただし、排除した方の遺留分減殺請求権を排除することはできません。

相続財産の多くが不動産。分けることが困難な場合

土地や建物などの不動産が相続財産として残されているが、現預金が少ない場合、誰が不動産を相続するかでもめるケースが多くあります。事前に分け方を決めておいたり、長男が相続したときには、その代償として長男が相当額の現金を他の相続人に支払うなどの条件を決めておくことで、トラブルを回避できます。

相続人がいない場合

相続人がいない場合には、相続財産は国がもらうことになっています。しかし、ご本人が自治体や慈善団体、宗教団体などに寄付をしたいと願うこともあります。こうした自治体や団体に相続財産を寄付する場合にも遺言を残すことで実現が可能です。

障がいを持った子供がいる場合。

障がいを持った子供がおり、その子に多く財産を残したい。そのような時にも遺言で財産を残して差し上げることができます。将来の生活費や療養費として、財産を残すことにも遺言は効果的です。

認知していない子供がいる

認知してない子供を、遺言で認知することも可能です。これにより、その子に対して財産を相続させることが可能となります。

内縁の妻(夫)に財産を残したい場合

内縁の妻(夫)は相続んではないため、そもそも相続権はなく、遺言なしでパートナーが亡くなった場合には、相続することができません。内縁の妻(夫)に確実に財産をのこすため、遺言が必要です。

自分の死後、墓守や飼い猫、
飼い犬などの世話をしてもらいたい。

自分の死後、墓守や飼い猫、飼い犬の世話などをお願いしたいケースもあります。こうした場合には、遺言でどなたか信頼できる方に墓守などをすることを条件として財産を相続させることができます。墓守やペットの世話の他、土地の利用などさまざまな思いを残すことが可能です。

事業承継を確実にしたい場合

会社の経営者、個人事業主の方にとって、自分の事業を自分亡き後も継続して行っていってもらいたいもの。その時にも遺言で後継者を指定したり、株式の譲り渡しについても記載することで、事業を継続することが可能です。特に、会社の株式等の会社の経営に重要なものについては、相続人が分散して持つよりは、経営に直接携わる方が譲り受けなければならないケースもあり、遺言ではっきり明示することで後々のトラブルを回避で着るとともに、円滑な事業承継が可能となるのです。

 


お問い合わせ
お問い合わせ

PC表示SP表示

お問い合わせ