このようなケースの方のご相談をいただくことがたまにあります。例としては、夫はすでに他界しており、妻と子が二人。通常、年齢順に亡くなるとすると妻が先に逝ってしまうわけです。その際に子2人が法定相続します。ただ、このうち1名が行方不明の場合はどうでしょうか。遺言がない場合は結構大変です。というのも、例えば銀行の相続手続きをする場合、相続人全員つまり兄弟2人の署名押印と印鑑証明書が必要です。しかし、1名が行方不明となると相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てたり、その相続財産管理人の下で手続きを行うなど、非常に厄介になるからです。相続手続きにかなりの時間とコストがかかります。こうした場合に効果を発揮するのが公正証書遺言。公正証書遺言で遺言執行者を決めておけば、手続きはスムーズにいきますので、財産の分け方にもよりますが、相続財産管理人の選任をする必要がなくなる場合もあります。このようなケースにも、公正証書遺言は効果を発揮するのです。
子の一人が行方不明に。。。親は遺言を書くべきか悩んでいる方。公正証書遺言ですよ。