公正証書遺言の保管場所


公正証書遺言を作成した後、どこに保管したらいいでしょうか?と聞かれることがあります。財産をもらう人が遺言の存在を知っているのであればその方が持つのがいいでしょう。ただ、遺言を作成したことを自分以外には作成に携わった行政書士などの専門家以外いないという場合もあります。そうした場合はどうしたらいいのでしょうか?一番いいのは作成した行政書士などの専門家に預けることでしょう。自分で保管すると無くしたりする場合もあるからです。たまにあるのが「大切なものなので、貸金庫に入れては?」という質問。これはNOです。というのは、貸金庫を開けるために相続人全員の同意が必要となるからです。ここで、相続人同士で争いになる可能性があります。公正証書遺言があれば検認などの手続きが不要で、すぐに相続手続きが可能。その利点を生かし切るためには、遺言者が死亡した後すぐに手続きできるよう、身近なところに保管しておくことが有効です。


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