遺言は自筆がいいか、公正証書がいいか


遺言を書こうと思った方の中には、自筆で書くか、公正証書を作るか迷う方もいらっしゃることと思います。その場合私は、将来の方向性により自筆か公正証書かを選択いただいております。親族であまりもめることもなさそうな場合、自筆でもいいかもしれないとお話いたします。ただ、確実に遺志を残したい、後でもめたくない、検認をせずすぐに執行してほしいなどの理由がある場合には、間違いなく公正証書遺言を進めます。公正証書遺言は公証人が証明しますので確実。また、遺言者の死亡した戸籍と相続人や受遺者の生存していることを証する戸籍謄本があれば、基本的に相続手続きが可能。つまり、遺言者がなくなった後の手続きが、自筆証書遺言に比べて格段に楽なのです。こうした基準で、どちらにするか選ぶことも重要かもしれませんね。


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