夫婦のみで子どもがいない場合


夫婦のみで子どもがいない場合
(夫婦の親は既に亡くなっています)

遺言あり 遺言なし

夫が先に亡くなった時は妻へ、妻が先に亡くなった時は夫へと遺言を書いておきました。夫が先に亡くなっても、すべての財産は妻へ確実に相続されます。

夫婦のうち、夫が先に亡くなった場合で、夫に兄弟がいる場合、妻に4分の3の財産が、夫の兄弟に4分の1の財産が相続されることとなります。
せっかく夫婦で築いた財産を目減りさせることとなりますし、妻と夫の兄弟の仲が悪い場合などには、無用な争いになる可能性があります。

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