親は子を思い。。。でも息子は親が嫌い。。。両想いになれない親子の遺言


物語としてこんな事例を考えてみてください。親子3人、夫、妻、一人息子。妻とは40年前に離婚し夫は一人暮らし。夫は今年で80歳になります。元妻は75歳。当時小学生だった一人息子を残し、働き盛りの夫は離婚した。夫は大手企業を務めあげ、都心にマンションを持っており、今は一人で悠々自適に暮らしています。ただ、最近、体の衰えやコロナもあり、自分亡き後について考えました。「俺が亡くなったら、財産は一人息子のAにあげよう、、。せめて彼に自分の財産を託そう。」と。

 ただ、一人息子の気持ちはというと、「父をいまだに許せない」という。父と3人で暮らしていた時は夫婦げんかが絶えず、子ども心にいつも布団の中で泣いていた。自分が小学生の時に父との離婚により家を離れ、母が借りたアパートで母は女で一つで自分を育ててくれた。父からは養育費はもらっていたものの、生活は苦しかった。私が父親になったら、自分の父親みたいにはなりたくない。そう誓っていた。だから、父とは連絡を取りたくないし、自分の父とは思っていない。

 この場合、遺言を残さなくても、実子である息子に財産を遺すことはできます。ただ、相続手続きする人がいないため、何もなくなくなると当初は混乱をきたすでしょう。このため、遺言で遺言執行者を指定し、相続をさせることも必要と思います。また、唯一の相続人である息子が「父を恨んでいる」ということもあります。遺言の付言事項やエンディングノートで、息子さんへの「想い」を書いてあげたり、あるいは最近はやっている動画のエンディングノートを残すのもいいかもしれません。誰でも死は避けられません。一番大切な人に、想いを伝え、理解していただくことはたやすいことではありませんが、遺言などを利用して「気持ちを伝える」ことも、遺す人、受け取る人にとって重要と思います。


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