現在結婚している妻と子にすべて相続させたい場合


離婚した妻との間に子がいますが、
現在結婚している妻と子にすべて相続させたい場合

遺言あり 遺言なし

現在結婚している妻と子に原則すべての相続をさせることができます。
※しかし、離婚した妻との間の子には遺留分減殺請求権があり本来もらえる金額の2分の1は支払う必要が出てくる場合があります。

現在結婚している妻と子のほか、離婚した妻との間の子にも相続権があるため、必ず遺産分割協議が必要となります。離婚した妻との間の子に署名捺印をもらう必要があるため、揉める場合があります。

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