死後事務委任契約の重要性


遺言と並んで、よく相談を受けるのが「被相続人が亡くなった後、だれが被相続人の身の回りの片づけをするか」です。基本的には、遺言で指定された受遺者や遺言執行者が行う(それらの方が指定した行政書士などが行うこともあります)のですが、中には「自分の死後の葬儀や友人等への連絡、借家内の処理については、あなたお願いね。。。」と相続人以外の方や相続人のうち、一部の方が頼まれているケースがあります。この時に、頼まれている方としては「被相続人には頼まれたが、本人はなくなっているので明確な根拠があるわけではないし、すでに受遺者が出てきているし、、、自分はいったいどうしたらいいんだろうか。。。」ということもあります。この時に使えるのが「死後事務委任契約」です。被相続人が生きている間に、特定の誰かと死後事務委任契約を結ぶことによって、その方に死後の手続きを委任することができます。実務上、遺言執行者がいれば、遺言執行者と役割分担を明確にし、協力関係の下で事務を進めていくことになるでしょう。被相続人亡き後に、死後の事務として明確にこれをしてほしいというようなことがあれば、死後事務委任契約をすることで、それが実現できることとなります。将来像に合わせ、活用を検討していくべきでしょう。


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