遺言があるが、相続人で遺産分割協議をすることは可能か


こういう相談を受けることがあります。父母、子2人の4人家族で、父はすでに他界しており、母が今回亡くなったとしましょう。母には遺言で弟だけに相続したいという遺言が残されていた場合、遺産分割協議で兄弟平等にしようと決める。これは可能かどうかという相談です。結論は「可能」です。遺言はあくまでも一方的なものにすぎません。もちろん母の思いも尊重すべきですが、兄弟同士で仲良く。。ある意味禍根を残したくないので、平等にしようとすることもあるでしょう。その場合は、遺産分割協議で平等にすることが可能です。遺言に必ずしも従わなくてもいいのです。ただ、遺言は意味がなかったのかというとそうではありません。兄弟でそもそも話し合いなどが持てないケース(兄弟が仲が悪く話し合いにすらならないケース)などでは、遺言が非常に大きな役割を果たします。やはり、遺言はあった方がいいでしょう。


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