公正証書遺言の証人はだれがするのか


公正証書遺言を作成する際は、2人の証人が必要となります。ご自分で公証人とお話しし、作成する場合にはご自身で証人を呼んでこなければなりません。無論、法定相続人などの利害関係人は証人にはなれません。もちろん、証人を知り合いになど頼めない、教えたくないという方もいるでしょう。その場合は公証人が知り合いの行政書士や税理士にお願いすることとなります。その際は、大体一人5000円、合計1万円の報酬を支払うこととなります。弊所の場合は、私と弊所の所属行政書士・補助者で対応させていただきますが費用は報酬に含まれております。情報が漏れることもなく、また、誰かに頼む必要もありません。安心してご依頼いただけます。


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