外国人で帰化した方には、公正証書遺言をお勧めします


レアケースですが、こんな方にもおすすめです。外国人で帰化した方には、公正証書遺言をお勧めします。これはなぜかというと、公正証書遺言があれば、仮にその方がなくなった場合でも帰化する前の国籍の戸籍の取得までは不要となるからです。ん。。。いったい何の話。。。となるのが普通ですが、これはつまりこういうことです。通常、公正証書遺言がなく死亡した場合には、通常の法定相続になります。その方が不動産の登記や銀行の相続の手続きをする場合、求められるのが「被相続人=亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」の提出です。厳密にいうと出生までではなく、子供を作れるかどうかの範囲まで戸籍を遡れればいいのですが、ここではわかりやすく「出生」としておきましょう。生まれてから死亡するまで日本人の方であれば、その方の戸籍はすべて日本で取得できます。当たり前のことです。しかし、生まれたときは外国籍で、その後日本人に帰化した場合、その方の日本の戸籍は帰化したとき以降のものしか存在していません。つまり、帰化する前の戸籍を探すために元の国籍の領事館や元の国籍の国に行って戸籍を取得してくる必要があります。そんなばかな!と思っているあなた。本当なんです。私も多くの相続手続きにかかわってまいりましたが、実際にこのようなケースには過去数回出くわしたことがあり、非常に苦労した経験があります。それでは、なぜ公正証書遺言をつくると帰化する前の国籍の戸籍が不要となるのでしょうか。それは、遺言があれば本人の意思が明らかなので、本人が死亡したことが載っている最後の戸籍と相続人または受遺者の戸籍謄本があれば、あげる人ともらう人の状況がわかるため、それ以上の戸籍の提出を要しないのです!なんとすばらしい!非常に効果的な遺言の活用方法です。帰化した皆様にぜひご活用いただきたい方法です。ですが注意点は「公正証書遺言」でなければならないこと。「自筆証書遺言」では検認の際にすべての戸籍を提出する必要があるため、今回のテクニックは使えないのでご注意ください。


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