内縁の妻に財産を差し上げたい場合。


内縁の妻に財産を差し上げたい場合。

内縁の妻に財産を差し上げたい場合。

遺言あり 遺言なし

内縁の妻に財産を相続させたい場合、遺言をすることで確実に財産を内縁の妻に残すことが可能です。
※ただし、婚姻中の妻や実子いる場合には、遺留分減殺請求をされる場合があります。

内縁の妻には相続権はなく、原則として相続されません。内縁の妻が亡くなった内縁の夫所有の家に住んでいる場合には、亡くなった内縁の夫の家を出ていかざるを得ない場合もあり、酷な状況になります。

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