遺言の見つけ方


弊所は相続手続きのお手伝いをさせていただいております。ですから、お客様が基本的に行っていただくのは、委任状に押印していただいたり、相続人の印鑑証明書をご用意いただくだけで、あとは弊所が行いますので、非常に楽です。その中で、「遺言があるかどうかわからない」というご相談をいただきます。その際どのようにして見つけるのでしょうか?公正証書遺言の場合には、公証役場に遺言のあるなしの確認をすることができます。これは相続人の立場で行うものですので、相続人であれば可能です。しかし、受遺者など、相続人でない場合にはできません。自筆証書遺言の場合には、ご親族の方と協力して部屋中を探します。なかなか大変です。ですから自筆証書遺言の場合には、行政書士や専門家に依頼して保管していただくのがいいと思います。中には、貸金庫に入れている方もいますが、お勧めはできません。というのも、貸金庫を開ける権限は基本的に相続人となりますので、相続人全員の合意がなければ貸金庫を開けることができなくなります。相続人間でもめると貸金庫が開けられない!なんてこともあるのです。遺言の保管はだから結構神経を使います。皆さんも、家庭の状況により保管する環境は違うと思いますので、まずは弊所にご相談いただければと思います。


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