遺留分を侵害する遺言は作成できるか


よくある質問の中で「遺留分を侵害する遺言は作成できるのでしょうか?」と言われることがあります。遺言はあくまでも自分がつくるもの。基本的にどんな内容でも書くことはできます(もちろん実現可能。不可能などの問題はありますが。。。)。遺留分を侵害する遺言でも作成は可能です。例としては、前妻との間に子供がおり、離婚後の現在の妻との間にも子供がいる場合。前妻との間の子どもには財産を相続させたくないということがあります。もちろん、これも可能です。しかし、子どもから遺留分減殺請求をされると、遺留分を支払わなければならないのです。これは法定されているので避けることはできません。必ず、遺留分を請求されるだろうな。。。こう思っている方は、遺留分を侵害しない範囲で遺言を書くか、遺留分減殺請求を覚悟して一部の相続人にだけ財産を遺す遺言を造るしかないと言えます。それ以外には、生前贈与する方法もありますが、贈与する財産額により税金がかかりますので、なかなか容易ではないですね。気になる方には、弊所で無料ご相談をお受けしております。ぜひご利用くださいませ。


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