新型コロナウイルスによる影響大!遺言作成の時期にも変化が。。。


新型コロナウイルスが猛威を振るっています。遺言作成について、かなり通常と異なる取り扱いが出てきました。弊所では月に数回遺言を作成させていただいておりますが、ウイルス対策が進むにつれ、病院での面会ができず、遺言作成が容易にできない事態が起こっております。これはどういうことかと言いますと、遺言作成者の中には、ガンなどの重篤な病で入院中の方がおります。また、歩行が困難なため老人ホームなどで生活していらっしゃる方もいます。こうした場合には、私共が遺言の作成について面会したり、公証人と共に遺言を作成する際は、病院や老人ホームに訪問して行うことが多いのです。しかし、昨今のウイルス感染防止により、病院や老人ホームが面会謝絶状態になっており、依頼者にお会いできない事態が起こっています。現在のところ「ロビーで15分間だけ」とか「公証人、証人2名の3名だけ、短時間の面会を許す」などの措置を取っていただき、面会ができるようになっているケースもあり、遺言の作成は可能である場合もあります。いまだかつてないウイルスとの戦いに、我々法律家も巻き込まれることが多々あるのです。現在も「遺言を作りたい親族がいるが、面会できない。何とかならないか?」という問い合わせをいただくことがあります。弊所にはノウハウがありますので、まずはぜひ弊所にご相談ください。この時期にでも、遺言を作成できる最善策があるはずです。ご依頼者様の状況を踏まえ最善の策を提案させていただきます。


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