遺言は大切なもの。特に自筆証書であればなおさらです。このため、中には貸金庫に保管する方がいます。しかし、これには「待った!」と言いたいと思います。といいますのも、被相続人が死亡した後、貸金庫を開ける手続きにも相続人全員の承諾が必要となります。従いまして、その場合、貸金庫を開ける方によっては、自筆証書を捨てたり、書き換えたりすることができる可能性があります。ですから、相続人全員立会いの下で貸金庫を開けたり、相続人の内よほど信頼のおける方が開ける以外、基本的には貸金庫で保管するのはリスクがあると考えられます。できれば、信頼できる行政書士などの専門家に依頼し、保管していただくのが良いでしょう。弊所の場合、お客様からお預かりした自筆証書遺言は金融機関の貸金庫に保管しています。ここまでしているから、よほどのことがない限り、焼失などのリスクはありません。安心してお預けいただける気配りもサービスの一つです。
遺言を貸金庫に保管するべきか?