「大至急作成できますか?」このような案件もあります


「大至急作成できませんか?」こんな案件も結構あるんです。事例として多いのは、末期で余命いくばくもない方。公正証書遺言の作成を依頼され、週末にはそこそこ元気でいらっしゃるので、親族から「週明けの作成で大丈夫ですよ」と言われたものの、週明けを待たずに亡くなってしまったケースや原案を作成する1日、2日間に亡くなってしまったケースも。。。本人も気の毒ですが、親族も今後の争いを思うとやるせない気持ちでいっぱいになっておられます。やはり、大事なのは書こうと思ったときにすぐに自筆証書遺言で書いておくこと。私たちのおすすめは、わたくしたち専門家立会いの下、自筆証書遺言を当日に書き、その後最短で公正証書をさらに書くことです。「自筆証書と公正証書遺言の両方を書くのですか?費用もかかるし、大変では?」と言われます。しかし、これは違うんです。自筆証書遺言はもしもの時のサブの役割。本丸はやはり公正証書です。自筆証書があれば、もし仮に亡くなったとしても遺言は残りますし、その後公正証書が作成できれば、検認なしで遺言執行ができます。私たちは、遺言に数多く携わってきたからこそ、遺言をする方と相続をする方の「最善」が分かります。


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