公正証書遺言では、法的なこと以外も書けます=付言事項といいます


あまり知られていないのですが、遺言を公正証書で作成する際、法的な記載以外のこともかけるかどうかを質問されます。素人の方は「公正証書遺言では、あくまで法律的な財産の分け方を記載するので、遺言者の『想いや感謝、遺言をした時の気持ち』などはかけないのではないか」と勘違いしている方が多いのも事実のようです。ですが、実は、公正証書遺言では、遺言者の思いを書くことができます。これを「付言事項」といいます。具体的には、財産の法的分け方を記載した後で「付言事項 私の最愛の長男A雄、長女B子には感謝しています。お父さんが無くなってもう10年経ちました。私も最後が近いと思ったので、この遺言をつくりました。家を継いでくれたA雄には、自宅を相続してもらい、お嫁に出たB子には預金と株式を相続してもらうようにしました。お互いに思うところはあるかもしれませんが、どうか私の想いに従ってください。私は、二人が生涯仲良く、兄妹として、生きていってもらえることが望みです。私の子として生まれてきてくれてありがとう。空の上から、二人をお父さんと一緒にいつも見守っていますよ。」と記載することも可能です。短く、簡潔明瞭に書くのがよろしいかと思います。これから公正証書遺言を作ろうとしている方は、ぜひご参考にしていただければと思います。


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