一つしかない土地建物を、どう子に仲良く相続させるか。その方法は?


相続で困る一つとして、不動産の分け方、つまり、一つしかない土地建物を二人以上の子にどのように相続させるかです。例えば4人家族、夫・妻・子2名という家族構成の場合、最初に夫が死亡した場合には妻がすべて相続するということで問題ありません。問題はその後、妻が死亡した場合の相続人は子2人。特に都心の不動産は価値がありますので問題となります。土地が広くて分割できるのであれば2分割で相続ということもあり得ます。ただ、地主や地主の分家の方など、元々の資産家でない限り、通常は20~30坪程度の敷地と建物を所有していることが多いでしょう。分割して相続することはなかなかできません。そこで、主に下記のような分け方が考えられます。

相続のさせ方の具体例

1 相続財産のうち現預金が多い場合には、いずれかに不動産を、いずれかに現金を相続させる。肝は相続させる不動産と同程度の価値の現金を相続させることになります。ただ、この方法が取れるケースは結構少ないです。

2 いずれかに不動産を相続させ、いずれかに対して不動産を相続する方が相応のお金を支払う。これは代償分割と言われます。代償分割をするとき、不動産を引き継ぐ方は融資で代償分割資金を捻出したり、手持ちの現金で支払ったりというのが多いようです。

3 不動産を共有で相続し、それを売却して現金をもらう。これが一番フェアなやり方でしょう。ただし、不動産に愛着がある方にはこれを選択するのはなかなか難しいでしょう。

この他にも選択肢はありますが、取りやすい選択肢はこれらではないでしょうか。相続させる方(上記の例でいうと妻)としては、遺された子が自分の遺産で争うことを望んでいる方はいないはず。そこで重要なのは遺言でどのように相続させるかをしっかり明示しておくことではないでしょうか。上記の3つの例や自分の願う相続のさせ方を明示してあげて、遺言を作成する。これである程度「争族」を防止できます。高齢の親ではなかなか判断できない。。。何とかしないとと思っている子もおられると思います。弊所では、遺言を書きたい方だけではなく、親に遺言を書いてもらいたいがどう話していいかわからないという方のご相談もお受けしております。まずはお気軽にご相談ください。


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