分けられない資産がある場合、遺言を書いておくといいでしょう。例えば、代々受け継がれた土地建物がある場合や貴金属、美術品、大切な形見の品などの資産がある場合です。不動産、動産に限らず、ほとんどすべて資産は現金化し、現金を分けることは可能です。ただし、遺産を遺す方や遺される方にとって、被相続人の大切なものは売って処分するなんでできないと考える人は多いでしょう。その場合、遺言に「この形見の品は長男に相続させる」などとすると、財産を受ける方としては「遺言に書いてあるのだから、そうしましょうよ」と言いやすいですよね。このような遺言の作り方もいいと思います。「だれに何を」を明確にすることで、争いを防止することができる。遺言作成の際は、心がけるとよいでしょう。
分けられない資産がある場合、遺言を書くといいでしょう