愛する内縁の妻の子ども。この子も私にとっては妻同様に愛おしい。。。。そう思う方も多いかと思います。将来、内縁の妻が困らないように、また、内縁の妻の愛する子を我が子同然に思い、せめて成人するまでは自分が面倒を見てあげたい。そう思うことは自然でしょう。特に、自分亡き後の内縁の妻やその子が、不幸な人生を送るのではないか、、、せめて金銭的には支えてあげたい、、、そうした方のご要望に応えることも私は少なからずあります。このために必要なのは「遺言」です。内縁の夫(状況により内縁の妻ともなりますが。。。)の法定相続人が内縁の妻はなりません。このため遺言で内縁の妻、そしてその子に対して遺贈させるような遺言を作る必要があります。人間の寿命は平均的死亡年齢では判断できません。時として死は突然やってくることもあります。愛する者を守るためには、来る死と向き合い、その備えをする必要があるのではないでしょうか。そのための備えは遺言だと思います。婚姻という枠にとらわれず、想いを実現したい方には、ぜひ弊所にご相談ください。きっといい解決策があるはずです。
内縁の妻の子にどう愛情を伝えるか