遺言と財産の処分


遺言と財産の処分についてです。

例)子供がおらず、夫が先に他界したA子さん。兄弟はいるものの疎遠となっており、身の回りの世話は友人のBさんが行っていました。A子さんはBさんに自筆証書遺言で「私の亡き後、すべての財産はBに遺贈する」と記載しています。A子さんが亡くなり、Bさんは「A子さんが死亡した今、A子さんの財産は自分のものとなったので、A子さんの借家内にあった動産を先に処分してしまおう。」ということで、A子さんの家財道具など一切を自筆証書遺言の検認前に処分してしまった。

上記の例で、問題点はあるのでしょうかという質問です。ここでの問題点は「検認前に動産を処分してしまった」ということに問題があります。自筆証書遺言には、本当にBさんに上げると書いてあるかどうかわかりませんし、場合によってはA子さんの法定相続人が相続するリスクもあります。そのため、検認が終わり、事実が確定してから動産を処分するのが良いでしょう。上記の具体例のケースでは「A子さんの動産がある限り、借家の賃料が発生し続けることとなるため、賃料がもったいない。だから早く動産を処分しよう」という考えが働いたものです。しかし、あとあとのトラブルを避けるためにも、見切り発車はやめた方がいいですね。


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