よくご相談をいただくものに「遺言に書いてあった内容が現実と違うこととなった場合、その遺言は効力を有するか」というものです。例えば、独身のAさん(兄弟はAさんを含め4人)が遺言で自分亡き後は兄のBにすべての財産を相続させると遺言したとします。しかし、Aさんが死亡する前に、Bさんが亡くなった場合、Aさんの遺言は実現できないものとなり、その他2人の兄弟が均等に相続することとなります。もしも、Bさんがいなかった場合には弟のさんだけに相続させたいと思っても、それを実現することはできません。こうした問題点を回避し、相続させる順番を決めることはできるかですが、これも可能です。予備的遺言と言いますが、先ほどの例の場合、Aさんが死亡したときにBさんが生きていればBさんに相続させる。Bさんがすでに死亡していた時はCさんに相続させるといった具合です。予備的遺言をしておくと、もしもの時に遺言が無効となることを防止できます。遺言作成の際は、こうした点にもご注意いただくといいでしょう。弊所で作成する場合には、基本的にこの予備的遺言をつけるようにいたしております。
予備的遺言とは